オーストラリアは、投資用の金、銀、プラチナを購入時に非課税とし、パラジウムは対象外とします。12か月を超えて保有した金属の利益は、半分に減額されます。
購入時
投資用の貴金属としての金、銀、プラチナは、必要な最低純度(金は99.5%、銀は99.9%、プラチナは99%)を満たし、認められた製造業者の刻印があって、国際的な金属市場で取引できるバー、コイン、タブレット、ウエハーの形であれば、財貨サービス税(GST)が非課税です。
パラジウムは、この貴金属の法的な定義に含まれないため、一般のGSTがかかります。金属の含有量ではなく希少性で評価される収集用のコインも、非課税の対象外です。
売却時
オーストラリアの居住者である個人が金または銀の現物を売却して得た利益は、所得税の対象です。金属を12か月を超えて保有していた場合は、利益を課税所得に加算する前に、50%が減額されます。保有が12か月未満の売却では、利益の全額に課税されます。
申告と基準額
10,000豪ドル以上の現金または無記名の金融証書をオーストラリアの国境を越えて動かす場合は、申告が必要です。この義務はAUSTRACが管理しており、旅行者にも、郵便や宅配便での送付にも適用されます。
輸入時
前述の純度の基準を満たす投資用の金、銀、プラチナは、関税もGSTもなくオーストラリアに入ります。収集用のコインと貴金属を使ったジュエリーは、投資用と見なされないため、価値が1,000豪ドルを超えるとGSTがかかり、ジュエリーには関税もかかります。パラジウムは、貴金属の法的な定義に含まれないため、純度にかかわらず、輸入時にGSTがかかります。
ほかの地域
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2026年9月27日に確認しました。
- オーストラリア税務局, GSTR 2003/10, 2026年。
- オーストラリア税務局, キャピタルゲイン税の50%減額の規定, 2026年。
- オーストラリア国境警備隊, 貴金属、コイン、ジュエリー、通貨の輸入, 2026年。
これは一般的な情報であり、税務サービスではありません。税務については、お住まいの国の税務の専門家にご確認ください。数字は2026年9月27日時点で確認したものです。