カナダは、必要な純度に達した投資用の金、銀、プラチナを購入時に非課税とし、売却時には利益の半分にだけ課税します。
購入時
投資用の貴金属の購入は、必要な最低純度(金とプラチナは99.5%、銀は99.9%)を満たし、認められた機関のバー、板、ウエハー、または政府が発行したコインの形であれば、財貨サービス税と統合売上税(GST/HST)が非課税です。
純度の低い金と銀、およびジュエリーには、購入する州の一般のGST/HSTがかかります。
売却時
個人が投資用の金または銀を売却して得た利益は、算入率50%のキャピタルゲインとして扱われます。利益の半分だけが課税所得に加算され、売り手の限界税率にしたがって課税されます。
政府はこの算入率を3分の2に引き上げる案を出していましたが、2025年3月にこの案を最終的に撤回したため、50%のままです。頻繁な売買や大規模な売買は、事業活動と見なされることがあり、その場合は利益の100%が所得として課税されます。
申告と基準額
10,000カナダドル以上の現金または金融証書を持ってカナダに入出国する人は、自分のものでも第三者のものでも、国境サービス庁(CBSA)に申告しなければなりません。本人が持ち運ぶ場合も、郵便や宅配便で送る場合も同じです。
輸入時
必要な純度の基準を満たす金、銀、プラチナのバーとコインは、輸入時にもGST/HSTが非課税で、カナダ国内で購入する場合と同じ条件です。未加工の金属には、実質的な関税はかかりません。米国から届く場合も、EUから届く場合も同じです。
ほかの地域
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2026年9月27日に確認しました。
- Canada Gold, Precious Metals Tax in Canada, 2026年。
- カナダ首相府, 算入率の引き上げ案の撤回, 2025年3月21日。
- CBSA(カナダ国境サービス庁), Travelling with CAN$10,000 or More, 2026年。
これは一般的な情報であり、税務サービスではありません。税務については、お住まいの国の税務の専門家にご確認ください。数字は2026年9月27日時点で確認したものです。