米国では、購入時の税は州ごとに決まり、売却時の利益には連邦政府が貴金属向けの独自の規則で課税します。ここでは、個人に適用される内容をまとめます。
購入時
米国には連邦の売上税はありません。sales taxは州の税で、貴金属を非課税にするかどうかは州ごとに決まります。
- 一般のsales taxがない州。 アラスカ、デラウェア、モンタナ、ニューハンプシャー、オレゴンの5州にはありません。
- 条件なしで非課税の州。 25を超える州で、投資用の金銀のバーとコインの購入が非課税です。テキサス、フロリダ、オハイオ、ペンシルベニア、ミシガン、ノースカロライナなどが含まれます。
- 条件付きで非課税の州。 最低購入額や純度を求める州もあります。カリフォルニアは1回の取引2,000ドル以上かつ純度90%以上、イリノイは純度98%以上が必要で、ニューヨーク、マサチューセッツ、ニュージャージーは、1回の取引または1点あたり1,000ドルを基準としています。
- 非課税にならない州。 ハワイ、メイン、メリーランド、ニューメキシコ、ロードアイランド、バーモント、ワシントン、コロンビア特別区では、購入に一般のsales taxが適用されます。
売却時
連邦税務当局は、金、銀、プラチナ、パラジウムの現物を、内国歳入法第408条にもとづくコレクティブル(収集品)として扱います。
- 1年を超えて保有した場合。 利益には最大28%の税率が適用されます。株式などの長期のキャピタルゲインに通常適用される税率より高くなります。
- 1年以内の保有の場合。 利益は通常の所得に加算され、納税者の限界税率にしたがって、最大37%で課税されます。
申告と基準額
個人が貴金属の現物を事業者に売却する場合、商品と数量によっては、事業者がForm 1099-Bを発行する義務を負うことがあります。たとえば次のような場合です。
- 純度99.5%以上で重さ1キロ以上の金のバー。
- クルーガーランド、メイプルリーフ、メキシコのオンスコインを25枚を超える数量で。
- 純度99.9%以上で重さ1,000トロイオンス以上の銀のバー。
- 額面が1,000ドルを超える、純度90%の米国の銀貨。
- 純度99.95%以上で重さ25トロイオンス以上のプラチナのバー。
- 純度99.95%以上で重さ100トロイオンス以上のパラジウムのバー。
これとは別に、事業者は、1回の取引または関連する複数の取引で10,000ドルを超える現金を受け取った場合、受け取りから15日以内にForm 8300を提出する必要があります。
輸入時
加工されていない金と銀のバーは、欧州連合から来たものでもほかの国から来たものでも、関税分類(HS)の7108と7106にもとづき、関税ゼロで米国に入ります。商品としての地金の輸入は、通常どおり税関に申告します。sales taxは国境では課されません。各州の中で行われる小売販売にかかる税であり、輸入税ではないためです。
10,000ドルを基準とするFinCEN 105は、法定通貨と無記名の流通証券を対象としており、商品として運ぶ投資用のバーやコインは対象ではありません。
ほかの地域
- 欧州連合 ·
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2026年9月27日に確認しました。
- Find Bullion Prices, Bullion Sales Tax by State, 2026年。
- Kiplinger, How Collectibles Are Taxed, 2025年。
- JM Bullion, Bullion Transactions That Require a 1099-B Form, 2026年。
- IRS, Form 8300 and Reporting Cash Payments of Over 10,000, 2026年。
- USA Customs Clearance, Importing Gold Into The U.S., 2026年。
これは一般的な情報であり、税務サービスではありません。税務については、お住まいの国の税務の専門家にご確認ください。数字は2026年9月27日時点で確認したものです。