英国の投資用金の制度は、EUの制度とほぼ同じです。そのうえで、独自の利点として、ロイヤルミントの法定通貨コインには売却益への税がかかりません。
購入時
英国では、投資用金はVATが非課税です。その定義はEUのものとほぼ同じで、EUの定義が元になっています。英国の関税庁のガイド(VAT Notice 701/21A)によると、投資用の金貨とは、1800年より後に鋳造され、純度が90%以上で、原産国で法定通貨である、または法定通貨であったコインのうち、通常の販売価格が含まれる金の市場価値を80%を超えて上回らないものです。公式リストに載っているコインは、自動的に非課税になります。
純度99.5%以上の金のバーも非課税です。銀、プラチナ、パラジウムには、標準税率の20%でVATがかかります。
売却時
ロイヤルミントが鋳造した、英ポンドで法定通貨となっているコイン(ソブリン金貨やブリタニア金貨など、金、銀、プラチナのいずれも)は、法定通貨であることから、英国の居住者にとってキャピタルゲイン税(Capital Gains Tax)が非課税で、利益の額に上限はありません。
この非課税は、バーや外国のコインには及びません。これらの利益は、年間の非課税枠を超えた部分に課税されます。
申告と基準額
英国には、個人による貴金属の購入に特有の税務申告の基準額はありません。現金を持って英国に入出国する場合は、10,000ポンド以上、またはそれに相当する額から、申告が義務になります。
輸入時
英国は欧州関税同盟を離脱したため、EUからの購入は第三国からの輸入として扱われます。
EUから届くものを含め、輸入された投資用金は、正しい通関手続きコード(CPC 40 00 073)で申告すれば、VATが非課税です。そうしなければ、金属が投資用の要件を満たしていても、VATが課されます。投資用でない金と、銀、プラチナ、パラジウムには、輸入時に20%のVATがかかります。未加工のバーには関税はかかりません。
ほかの地域
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2026年9月27日に確認しました。
- 英国政府, VAT Notice 701/21A, Investment Gold Coins, 2026年。
- 英国政府, Gold Acquisitions, Imports, Investments and VAT Notice 701/21, 2026年。
- 英国政府, Take Cash In and Out of the UK, 2026年。
- The Royal Mint, Bullion and Capital Gains Tax, 2026年。
これは一般的な情報であり、税務サービスではありません。税務については、お住まいの国の税務の専門家にご確認ください。数字は2026年9月27日時点で確認したものです。